Webショッピングで売買契約成立するのは何時

Dr.ライデリが乾電池を買おうと街の電気屋さんへ寄りました。法律的な観点からこの場面を見てみましょう。

Dr.ライデリが商品棚から乾電池を選んで、レジに持っていきました。とうぜんDr.ライデリは店員から「〇〇円頂戴いたします」と代金を請求されます。リアルな店舗では通常その時点で売買契約が成立し、Dr.ライデリは代金を支払う義務が発生し、店側には商品を引き渡す義務が発生します。

つまり売買契約はDr.ライデリがある物を買いたいという申し出をし、店側が売ることを承諾した段階で成立します。実店舗の取引では、その場で代金を払い、店員が乾電池をDr.ライデリに渡しした段階で、支払いと引渡しが完了し、両者の法的義務はその場で完結します。

ではWebショッピングの場合、売買契約成立は何時でしょう?
街の電気屋さんとは異なり、Dr.ライデリは実際に乾電池を手にとることはできません。おおかたの場合、Webショッピングで売側が商品の紹介をすることは、購入申込みの勧誘をしているだけであり、「買って下さい」という意志を表示しているとはみなされません。

Webショッピングでの一般的な注文の流れとして、お客様がメールで買いたいという申し出をし、電気屋さんがその申し出を受取り、その申し出を承諾のする旨の通知を電子メールで送信します。Webショッピングでの売買契約はその注文承諾の電子メールがお客様が利用しているメールサーバーに到達した時点で成立します(電子消費者契約法第4条)。

ほとんどの場合、お客様はこのような規定を知りません。お客様とのトラブルを避けるためにも、Webショッピング運営者は、利用規約などを定めるのが良いのかも知れません。