Dr.ライデリの運営するWeサイトの掲示板にAさんを誹謗・中傷する書き込みがあり、Aさんから訴えられたDr.ライデリ。法律的な観点からこの場面を見てみましょう

24時間運営されているWebサイトでは内容発言を運営者であるDr.ライデリが毎日チェックする必要はありません。しかし、他人の名誉を傷つける発言が掲示板に掲載されていると知ったら、削除するなどの責任がDr.ライデリにはあります。ですが、誹謗・中傷の書込みをした発信者に対しても「表現の自由」などの事由により、むやみに情報を削除する事ができません。

しかしながら、「プロパイダー責任法」によりDr.ライデリが責任を免除される条件があり、書き込みをされたAさんから削除要求があり情報発信者に掲示を削除しますよと連絡して、7日以内に反論がなければ、Drライデリが情報を削除しても責任は免除されるんです。 もし、反論があった場合でも相当の理由があれば削除しても責任はとわれません。

加えて被害者Aさんより、Dr.ライデリに対して削除の要求があった場合、相当の理由がある時以外は、情報を削除しなくても、Dr.ライデリはAさんに対する責任を問われません。

「相当の理由」というわかりにくい表現ですが、運営者向けのガイドラインも作成されています。掲示板運営者は参考にするとよいでしょう。


<プロパイダー責任法>
2002年5月27日に施行され、正式名称は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律。
特定電気通信役務提供者とは、サーバーや電子掲示板の管理・運営者のことを指す。プロバイダー責任制限法ともいう。