Dr.ライデリは、自分が運営するWeサイトにイメージアップと認知度アップを図るため、Toolsのキャンペーン機能をつかい、懸賞キャンペーンをする事にしました。大々的にやろうと思っているため、景品は高価なものを設定しましたが・・・・・この場面を法律的観点から見てみましょう。

Webサイトへの集客と販売促進のため、高価な景品や現金を提供するWebサイトが増えていますが、このような場合、実店舗と同様に適用される法律が「独占禁止法」と「景品表示法」です。公正取引委員会は、2001年4月26日に「インターネット上で行なわれる懸賞企画の取扱いについて」という文章を発表し、http://www.jftc.go.jp/pressrelease/01.april/010426.pdf(公正取引委員会の該当ページへリンク)独禁法と景品表示法でそれぞれ規制をうけるケースの判断を明示しました。以下がその概要です。


規制法 懸賞種別 概要 景品の最高額 景品の総額
景品表示法 一般懸賞 抽選や作品の優劣によって決める場合など 取引額の20倍

売上予定額の2%

10万円
共同懸賞 商店街や組合など共同で実施する場合 30万円 売上予定額の3%
独占禁止法 オープン懸賞 応募者を広く公募してクイズやゲームの結果によって実施する場合など 100万円 規制なし
*この概要図は「公正取引委員会」が発表した、「インターネット上で行われる懸賞企画の取扱いについて」の文書を基に編集したものです。


キーポイントは「取引が付随するか・しないか」です。実店舗での懸賞は、お客様が店舗を訪問しただけで「取引が付随する」景品表示法として適用されますが、Webの場合そのサイトを訪問しただけで実施される懸賞は、独占禁止法のオープン懸賞としての扱いになり「景品の最高額」などを高く設定することが可能です。また、商品やサービスの購入を条件に懸賞への応募が可能になるケースでは、「取引が付随する」に当たり「景品表示法」に基づきます。 それぞれに違反した場合は「公正取引委員会」から「警告処分」がなされ「排除命令」まで進展する場合もあります。皆様も十分なご注意を!!